小規模多機能型居宅介護とは~10月16日開催花カフェレポート
第18回「みなさんのしゃべり場 花カフェ」が10月16日、よみうりランド花ハウス1階のデイサービス・ルームで、小規模多機能型居宅介護施設とは何かをテーマに開かれました。講師は、ヒューマンライフケアの施設で介護職や管理者を務めている三井千恵さんと、同じく看護師や管理者の仕事をしている齋藤有子さんで、地域住民の皆さんなど34人が参加しました。2人は、介護が必要になった高齢者が住みなれた自宅で生活を続けるため、「通い」(デイサービス)を中心に、「泊まり」(ショートステイ)と「訪問介護」、さらには「訪問看護」を組み合わせたサービスを提供する小規模多機能型居宅介護施設の特徴や仕組みを説明しました。
以下、概要をレポートします。
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「小規模多機能型居宅介護とは何か」:2006年4月の介護保険法改正で制度化された事業で、「通い」「泊まり」「訪問介護」の3種類のサービスを24時間365日切れ目なく在宅の高齢者に提供するとの趣旨でスタート。どのサービスを受けても、顔なじみの職員が関わるため、とくに認知症の高齢者にとっては環境の変化に伴う混乱や不安を緩和できるという。利用する場合、一定のパターンのサービスはなく、事業所のケアマネージャーが利用者1人1人の生活スタイルに合わせてサービス内容を決め、1か月単位の利用パターンを作る。それをもとに、高齢者本人の状況や家族の都合に即した柔軟なサービス提供を行う。現在、川崎市内には45の事業所があり、うち多摩区には10事業所がある。
この3種類のサービスに日常の健康管理やたんの吸引などのための「訪問看護」を加えて、より医療ニーズの高い高齢者を対象にして計4種類のサービスを提供するのが看護小規模多機能居宅介護施設。多摩区にはないが、川崎市内に6か所の事業所が活動している。
「登録会員制が特色」:小規模多機能型居宅介護の対象者は、川崎市内に住み(川崎市に住民票があり)、要介護1以上の認定を受けている人(ヒューマンライフケアでは要支援から受け入れ)。国の規定で登録定員制を取っており、1事業所でサービスを提供できる人数は29人以下。事業所に登録した人を対象にサービスを提供する。1日当たり「通い」は18人まで、「泊まり」は9人まで、「訪問」は制限なし、とされている。一種の会員制サービスで、登録したら他のデイサービスは利用できない。
登録するには、高齢者本人や家族が事業所の担当者からサービス内容などの説明を受けたうえで、納得できたなら登録契約をする。利用料金は月額定額制で、他の介護サービスを利用しなければ介護保険利用限度額を超えることはなく、介護度に応じた介護保険料の自己負担分(1割~2割)と食事、宿泊の実費が必要という。